こんにちは
ヤマシタユウ(@yu_site)です
2019年に特別養子縁組で子どもを迎えることを決めて、いろいろ動き出しました。
特別養子縁組を通して子どもを迎える方法は2つあります。
『児童相談所』か『養子縁組あっせん事業団体』です。
- どっちに登録した方がいいのか?
- なにが違うのか?
- 費用や条件は?
最初はわからないことだらけでした
なので、まずは『児童相談所』に話を聞きにいって、必要ならば『養子縁組あっせん事業団体』も調べるつもりでした。
結果としてわたしたちは『児童相談所』の登録のみにしました。
わたしたちは児童相談所の話しか聞いていませんが、わたしが知る限りの『児童相談所』と『養子縁組あっせん事業団体』の違いについてお話します。
目次
特別養子縁組にかかる費用、成立数、条件の比較
児童相談所 | 養子縁組あっせん事業団体 | |
費用 |
上記以外では、基本的には費用はかかりません。 |
事業団体によって大きく異なりますが、10万〜300万円ほどかかります。 |
児童相談所 | 養子縁組あっせん事業団体 | |
成立数 | 610件 | 310件 |
0歳児の成立数 | 124件 | 215件 |
1団体あたりの成立数 | 2.9件 | 14.1件 |
1団体あたりの0歳児の成立数 | 0.6件 | 9.8件 |
団体数 | 全国209ヵ所 | 22団体 |
平成26年度、平成27年度の2年間
養子縁組あっせん事業団体のほとんどが新生児が対象になります。
赤ちゃん養子縁組は自治体によっては対応していない児童相談所があるそうです。
児童相談所 | 養子縁組あっせん事業団体 | |
条件 |
|
|
特になし | 団体によって異なります。 年齢制限を設けているところが多い。 |
提示されている条件は、養子縁組あっせん事業団体の各ホームページで確認できます。
条件によって、養子縁組あっせん事業団体を選ぶのもいいでしょう。
わたしが『児童相談所』にて申込んだ経緯
とりあえず『児童相談所』に行ってみた
『児童相談所』と『養子縁組あっせん事業団体』の数値的な違いについてはある程度、ネットで調べて把握していました。
まずは費用がかからない『児童相談所』に行くことにしました。
『児童相談所』に行ってから、『養子縁組あっせん事業団体』に行くかどうか決めようと思っていました。
わたしが暮らす愛媛県や四国には、『養子縁組あっせん事業団体』がなく、一番近くても広島県か岡山県になります。
純粋に、広島県や岡山県に行くのは大変だなと思いました。
実際に児童相談所に行き、話を聞くと、愛媛県の児童相談所は新生児の特別養子縁組を積極的におこなっており、年々、成立数が増えていることを知りました。
『児童相談所』で話を聞いて、『養子縁組あっせん事業団体』に行く必要がないと思った
- 児童相談員の熱意に好感がもてた
- 児童相談所は自治体によって活動の温度感や対応範囲が違うらしいが、
愛媛県は比較的活動的で、新生児の対応も行っている - 四国4県で唯一、新生児の対応をしている
- 新生児なら民間の方が件数は多いが、話を聞いて、新生児にこだわらなくてもよいと思えた
- 話を聞いて、養子縁組にこだわらなくてもよいと思えた
- つまり、養育里親でもよいと思えた
- 養子と里子、どっちも考えているのならむしろ、児童相談所だけでよい
- 児童相談所の養子縁組の対応は自治体によってばらつきがある
- 養子と里子、両方考えている
住んでいる地域の児童相談所、子どもを迎えたい理由によって、『児童相談所』か『養子縁組あっせん事業団体』か変わってくることがわかりました。
まとめ:状況や条件に応じて『児童相談所』か『養子縁組あっせん事業団体』か両方に登録するか決めましょう
児童相談所がむいている人
- 費用をかけたくない
- 住んでいる地域の児童相談所が活動的
- 養子は赤ちゃんでも赤ちゃんじゃなくてもよい
- 養子と里子の両方を考えている
- 地域に密着した里親コミ二ティに属したい
- 迎える子どもの出生や保護されるまでの記録が公的に残されている
- 年齢条件を満たしてないなど、条件を満たすあっせん事業団体が見つからなかった
養子縁組あっせん事業団体がむいている人
- 都心部に暮らしている
- 養子しか考えていない
- できれば新生児を迎えたい
- なるべく早く養子を迎えたい
- 研修制度が充実している
養子縁組あっせん事業団体は、全国に22団体あります。
児童相談所と違い、登録できる条件が団体ごとに大きく変わりますし、研修内容も変わってきます。
もちろん、理念も違います。
近場の団体というだけで決めずに、お話を直接聞きにいったり、ホームページを確認して、「自分にとって信頼できる団体か」、「条件にあっているか」確認した上での登録をしましょう。
特別養子縁組は、子どもの為の制度であって、親の為ではない
どちらで登録するにせよ、共通して言えることは、特別養子縁組は、子どもの為の制度であって、親の為ではないということ。
児童福祉法 第二条
全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
児童相談所、養子縁組あっせん事業団体、実親、養親、、子どもに関わる全ての大人は、子どもの利益を最優先にしなければいけないと児童福祉法で定められています。
子どもを迎えるにあたり、親としての夢や希望があるとは思います。
しかし、
「子どもにとって最善の環境はなにか?」
「子どもにとって最善の選択はなにか?」
を常に頭にいれておかなければいけません。